迷う軽減税率

ken-vespa

2018年11月10日 11:00

先日の読売新聞の記事。
2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率について。

コンビニやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲食スペース「イートイン」と
同じ扱いにする、という内容。

飲食料品を買った人が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は
「外食」扱いになって、消費税10%になるそうだ。

これって、逆の場合は?
ベンチで食べるつもりで10%の消費税を払ったけど、やっぱり持ち帰ることにした、
としても、10%のままでしょ?8%になって、返金されることはないだろうね。


税務署の消費税軽減税率説明会に行くと、さまざまな事例を説明してくれる。

以前、参加した時には、コンビニで購入の場合の例を説明。
コンビニで、持ち帰りと申告して購入する場合は、8%の消費税だけれど
あっと、気が変わって、購入した飲食料品を店内で食べる場合、「イートイン」の場合は
8%のままでOKとか。2%分は要求されないのだそう。

オロナミンCとリポビタンDの例もあげていたっけ。
オロナミンCは清涼飲料水なので軽減税率8%だけど、
リポビタンDは医薬部外品なので、標準税率10%とか。

そもそも、購入の際に、店側が持ち帰りですか?店内飲食ですか?って
聞かないといけない、ってことじゃない?ファーストフード店みたいに?

店内で食べたい、と思っても、持ち帰りです、って言えば8%の消費税で、
その後、包まれた飲食品を店内で食べてもいいわけでしょ?ってなりません?

2019年10月、消費税が10%に引き上げられると、様々なことで混乱が起こりそう。
ああ、面倒だ。全部10%にしてしまえば?と思うのは自分だけ?

8%と10%の消費税の申告もごちゃごちゃになって、きっと面倒になる。
免税事業者(消費税を納めなくていい会社や個人経営店)は、
仕入控除の問題が出てくるので、きちんとしないといけないところだけど、
ここは国税庁も少し悩んでいるらしい。

免税事業者の人から仕入れると、仕入税額控除が受けられない場合が出てくるから
それを何とか避けたい。
免税事業者が今までのように買ってもらえないようになる場合が出てくる、
という状況を免税事業者がどのくらい把握しているのかわからない。
国税庁の人は、講習会とか開いて、意識を変えさせないといけない、
みたいなことは漏らしていましたが。



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